労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  アヅミ 
事件番号  大阪地労委 昭和62年(不)第65号 
大阪地労委 昭和62年(不)第66号 
申立人  全大阪金属産業労働組合 
被申立人  アヅミ 株式会社 
命令年月日  昭和62年11月 6日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、分会は社内秩序違反を目的とした不法集団であり、組合は正当な労働組合ではなく、しかも、組合に別組合との協定を適用する旨通告した上、組合員にも別組合員と同様に支給しているから、団交の必要は既に存在しないとして拒否したことが争われた事件で、誠意団交応諾及び文書掲示を命じた。 
命令主文  主     文
1 被申立人は、申立人から昭和62年3月20日付けで申入れのあった同年春季賃上げを議題とする団体交渉及び昭和62年6月22日付けで申入れのあった同年夏季一時金を議題とする団体交渉に誠意をもって速やかに応じなければならない。
2 被申立人は、1メートル×2メートル大の白色木板に、下記のとおり明瞭に墨書して、速やかに会社事務所正面付近の見やすい場所に、30日間掲示しなければならない。
              記
 全大阪金属産業労働組合
  執行委員長 X1 殿
 全大阪金属産業労働組合アヅミ分会
  分 会 長 X2 殿
               アヅミ株式会社
               代表取締役 Y1
 当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
              記
 貴組合及び貴分会から昭和62年3月20日付けで申入れのあった同年春季賃上げを議題とする団体交渉及び昭和62年6月22日付けで申入れのあった同年夏季一時金を議題とする団体交渉に応じなかったこと 
判定の要旨  2113 交渉団体として不適格
会社が、不法集団を理由に団交に応じなかったことが団交拒否に当たるとされた例。

2300 賃金・労働時間
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
申立人組合員が、別組合と会社とで妥結した同内容で、賃上げ及び一時金支給を行い、それを受け取っていたとしても、組合は仮支給であり、なお、団交を申し入れている以上会社は団交に応じなければならないとされた例。

業種・規模  精密機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集82集288頁 
評釈等情報   

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