概要情報
事件名 |
神友興産 |
事件番号 |
兵庫地労委 昭和60年(不)第8号
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申立人 |
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 |
被申立人 |
神友興産 株式会社 |
命令年月日 |
昭和62年10月23日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、分会員らに対し、通算4時間のストあるいは抗議行動による不就労を理由に、労使間協定での「生活最低保障規定」による保障部分の金額を3月分の賃金からカットしたことが争われた事件で、保障部分に対する賃金カットは、1カ月間の所定労働時間に対する不就労時間の割合部分に限定されるべきであるとし、これら金額と各人の割合部分との差額の支払いを命じ、これを超える救済申立て部分は棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、別表3記載の者に対し、それぞれ同表記載の金員を支払わなければならない。 2 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 (別表3省略) |
判定の要旨 |
1204 スト・カット
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社が、生活最低保障規定による保障部分の全額をカットしたことが不当労働行為であるとされた例。
4413 給与上の不利益の場合
限度を超えたカット部分の原状回復は、次の算式(略)によりカット可能額を算出するのが相当であるとされた例。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集82集269頁 |
評釈等情報 |
 
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