労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  富国発條 
事件番号  神奈川地労委 昭和61年(不)第2号 
申立人  日本労働組合総評議会全日本造船機械労働組合 
申立人  日本労働組合総評議会全日本造船機械労働組合富国発條分会 
被申立人  富国発條 株式会社 
命令年月日  昭和62年 9月29日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、分会結成直後に「社員会」を結成した係長らをして、分会員に対し脱退工作を行わせたりしたことが争われた事件で、会社職制をして分会員に対する脱退工作の禁止及び文書掲示を命じ、「社員会」への援助禁止の申立ては棄却した。 
命令主文  主     文
1 被申立人は、被申立人会社職制をして申立人分会員に対して脱退工作を行わせたり、同社従業員の同分会への加入を妨害したりしてはならない。
2 被申立人は、本命令書交付後、速やかに次の誓約書を縦2メートル、横 1.5メートルの白色板にわかりやすい字ではっきりと書き、同社正門の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。
          誓  約  書
 当社職制が貴分会員に対して分会からの脱退を前提として「社員会」への加入を説得したことは、今度、神奈川県地方労働委員会によって、当社による不当労働行為であると認定されました。
 当社は、このことを深く反省し再びこのような行為を繰り返さないことを誓います。
 昭和  年  月  日
 日本労働組合総評議会全日本造船機械労働組合
 富国発條分会
  執行委員長 X1 殿
                富国発條株式会社
                代表取締役 Y1
3 申立人らのその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
職制をして分会員の組合脱退工作をしたことが支配介入であるとされた例。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集82集209頁 
評釈等情報   

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