労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  宮脇精機興業 
事件番号  大阪地労委 昭和61年(不)第36号 
申立人  全大阪金属産業労働組合 
被申立人  宮脇精機興業 株式会社 
命令年月日  昭和62年 8月 6日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、組合掲示板の掲示物を、協定に定める事前届出がないとして撤去し、返却しなかったこと、組合員の組合掲示板への掲示行為を無断で写真撮影したことが争われた事件で、会社行為に関して文書手交を命じた。 
命令主文  主      文
 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
               記
                     年  月  日
 全大阪金属産業労働組合
  執行委員長 X1 殿
 全大阪金属産業労働組合
  宮脇精機興業株式会社 株式会社ミヤワキ分会
  分 会 長 Y1 殿
               宮脇精機興業株式会社
               代表取締役 Y2
 当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
               記
(1)昭和61年4月25日から、貴組合の掲示物を組合掲示板から撤去し続けたこと。
(2)昭和61年4月25日から同年5月13日までの間に撤去した貴組合の掲示物23枚を、貴組合に返却しなかったこと。
(3)昭和61年5月16日及び同年6月上旬、貴組合員が、組合掲示板に掲示物を掲示する際、無断で写真撮影を行ったこと。 
判定の要旨  3020 組合活動への制約
組合の無届け等の掲示は、協定違反を問われるべき点がない訳ではないが、全体的経緯からみて、会社の行為に対抗したものと認められ掲示物の撤去等の行為は支配介入であるとされた例。

業種・規模  金属製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集82集156頁 
評釈等情報   

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