概要情報
事件名 |
大阪木村コーヒー店 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和59年(不)第81号
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申立人 |
総評全国一般大阪地方連合会大阪木村コーヒー店労働組合 |
被申立人 |
株式会社 大阪木村コーヒー店 |
命令年月日 |
昭和62年 7月31日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、昭和55、56、59年夏季、57年冬季の各一時金における成績比例分算出に当たって、過去の協定に反し、出欠点評価を含めて計算し支給したこと、59年冬季一時金の交渉において出欠評価点分は回答額に含まれるとの態度に固執し、妥結を困難にさせたとして争われた事件で、59年冬季一時金の交渉における会社の措置を不当労働行為と認定し、これに関する文書手交を命じ、59年夏季一時金については、組合は、出欠点評価分が妥結に含まれることを知りながら協定を締結したものとし、これに関する申立ては棄却し、これら55年ないし57年の各一時金に関する申立ては期間徒過を理由に却下した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、申立人に対して、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 総評全国一般大阪地方連合会 大阪木村コーヒー店労働組合 執行委員長 X1 殿 株式会社大阪木村コーヒー店 代表取締役 Y1 当社は、貴組合に対し、昭和59年冬季一時金の交渉において、出欠点評価分は回答額に含まれるとの態度に固執し、妥結を困難にさせてきましたが、この行為は大阪府地方労働委員会において労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 2 申立人の昭和55年夏季、同56年夏季及び同57年冬季の各一時金に関する申立ては、いずれも却下する。 3 申立人のその他の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
2244 特定条件の固執
59年度冬季一時金交渉において、考課査定上出欠点評価分は回答額に含まれるとの態度に固執し、妥結を困難にさせたことが支配介入であるとされた例。
5200 除斥期間
55・56年夏季及び57年冬季一時金に係る考課査定上の出欠点評価分の未払額の支給については、本件救済申立日より1年以前に締結され、組合は、本件妥結額中に当該査定額が含まれているのを知り得ていることから却下は免れないとされた例。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集82集148頁 |
評釈等情報 |
 
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