労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪木村コーヒー店 
事件番号  大阪地労委 昭和59年(不)第53号 
大阪地労委 昭和59年(不)第57号 
申立人  総評全国一般大阪地方連合会大阪木村コーヒー店労働組合 
被申立人  株式会社 大阪木村コーヒー店 
命令年月日  昭和62年 7月31日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、昭和58年度及び59年度の各賃上げにおいて、申立人組合の組合員の査定評価を低くしたことが争われた事件で、59年度賃上げ協定に基づく評価分(社員平均 1,000円)について、組合員のうち 1,000円に満たない者に対し、各人につき 1,000円を下回らないよう再評価のうえ、既払額との差額の支給(年5分加算)及び文書手交を命じ、58年度賃上げに関する申立ては期間徒過を理由に却下し、その余の申立ては棄却した。 
命令主文  主      文
1 被申立人は、下記の申立人組合員に対し、昭和59年度賃上げ協定に基づく評価分について、各人につき 1,000円を下回らないよう再評価したうえ、既に同人らに支払った金額との差額及びこれに年率5分を乗じた金額を支払わなければならない。
                記
 X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9
2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
                記
                     年  月  日
 総評全国一般大阪地方連合会
 大阪木村コーヒー店労働組合
  執行委員長 X10 殿
              株式会社大阪木村コーヒー店
               代表取締役 Y1
 当社が、昭和59年度賃上げ協定に基づく評価分の査定にあたって貴組合員に対して低査定を行ったことは、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
3 申立人の昭和58年度賃上げに関する申立ては却下する。
4 申立人のその他の申立ては棄却する。 
判定の要旨  1202 考課査定による差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
59年度賃上げ協定に基づく評価分の査定に当たって、会社は、正当な理由なく申立人組合員に対し、低査定したことが不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集82集140頁 
評釈等情報   

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