概要情報
事件名 |
日東運輸 |
事件番号 |
兵庫地労委 昭和58年(不)第24号
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申立人 |
全日本運輸一般労働組合神戸支部 |
被申立人 |
日東運輸 株式会社 |
命令年月日 |
昭和62年 7月24日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、派遣者である分会員の雇用確保等についての団交申入れを、同人らの使用者でないとの理由で拒否したことが争われた事件で、会社は、労組法7条2号にいう使用者の責を免れないとして、これら事項に係る団交応諾を命じた。 |
命令主文 |
主 文 被申立人は、申立人らが昭和58年9月28日付けで申し入れた雇用確保等(申立人組合阪南通商分会所属組合員の採用、同一職場での就労あっせん、再就職までの生活保障)について、団体交渉に応じなければならない。 |
判定の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
会社が、被派遣会社に対する関係において労組法上にいう使用者である限り、会社は被派遣者が所属する組合からの団交を拒否してはならないとされた例。
4916 企業に影響力を持つ者
会社と派遣会社とは別法人であるも、派遣会社に対し影響力を行使し得る立場にあったこと、派遣労働者は、会社の従業員と一体となって指揮命令を受けていること等から事実上の使用従属関係にあり、使用者の責を免れないとされた例。
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業種・規模 |
水運業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集82集119頁 |
評釈等情報 |
労働法律旬報 昭和62年11月10日 1179号 50頁 
労働経済判例速報 昭和63年2月29日 1313号(39巻5号) 16頁 
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