概要情報
事件名 |
恵城福祉会 |
事件番号 |
香川地労委 昭和60年(不)第6号
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申立人 |
全国福祉保育労働組合 |
被申立人 |
社会福祉法人 恵城福祉会 |
命令年月日 |
昭和62年 7月16日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
保育園等を経営している法人が、分会執行委員長X1に対して主任保母を解任し、その後解雇したことにつき、組合が団交を申し入れたところ、「団交の議題としてふさわしくない」等の理由で応じなかったことが争われた事件で、誠実団交応諾を命じた。 |
命令主文 |
主 文 被申立人社会福祉法人恵城福祉会は、全国福祉保育労働組合香川支部恵城分会執行委員長X1の主任保母解任、解雇及び高松地方裁判所丸亀支部昭和56年(ヨ)第9号地位保全等仮処分申請事件の判決後の処遇を議題とする団体交渉について(1)交渉事項とならないこと(2)恵城分会の組合員でない者が出席すること、を理由として拒否することなく、誠意をもって団体交渉に応じなければならない。 |
判定の要旨 |
2123 その他交渉出席者
団交に関する労使間の了解事項などをみても「職員のみが出席して団交を行う」とまで合意されたとは判断できず、丸亀地区労の者が団交に出席するとの理由で団交に応じなかったことが団交拒否に当たるとされた例。
2301 人事事項
被申立人は、解任、解雇等懲戒処分の如き場合、権利紛争に属し団交になじまないと主張するが、雇用の継続、従業員たる地位の安定は、労働組合の関心事であって、団交による解決をも否定しているものではないとされた例。
4825 その他
被申立人が、主任保母たる地位で申立人組合に加入し、これを許しているから当該組合は労組法上申立人適格に欠けると主張するが、労組法2条但し書に該当するものと認めるに足りる疎明がないとして斥けられた例。
4838 申立ての承継
当初申立人である日社労組の解散後の福祉保育労組への承継は、全組合員の参加、運動方針、債権・債務も引き継ぐ等、両社は実質的同一性が保たれていることから、承継されるのが相当であるとされた例。
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業種・規模 |
社会保険、社会福祉 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集82集72頁 |
評釈等情報 |
 
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