労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  弘前駅前タクシー 
事件番号  青森地労委 昭和58年(不)第6号 
青森地労委 昭和58年(不)第31号 
申立人  全国自動車交通労働組合連合会青森地方連合会弘前駅前タクシー支部 
被申立人  株式会社 弘前駅前タクシー 
命令年月日  昭和61年 6月19日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)組合執行委員X1を、業務上の指示違反等を理由に解雇し、さらに雇傭関係確認等の仮処分決定がなされた直後に同人を経歴詐称等を理由に再度解雇したこと、(2)組合員12名について、営業所間の配置転換を行ったことが争われた事件で、X1に対する各解雇の撤回、原職復帰、バック・ペイ(年5分加算)及びこれに関する誓約文の掲示を命じ、配置転換については棄却した。 
命令主文  1 被申立人株式会社弘前駅前タクシーは、申立人全国自動車交通労働組合連合会青森地方連 合会弘前駅前タクシー支部の組合員であるX1に対する昭和57年12月25日付解雇及び昭和58 年8月1日付解雇を撤回し、同人を原職に復帰させなければならない。
2 被申立人は、昭和57年12月25日以降、原職に復帰するまでの間、前記X1が受けるはずで あった賃金相当額及びこれに対する各支払期日から完適に至るまでの間、年5分の割合の金 員を支払わなければならない。
3 被申立人は、この命令書の写しの交付の日から7日以内に下記内容の文書を縦1m×横2 mの白色木板に読みやすく墨書して、被申立人本社の正面玄関及び各営業所の見やすい場所 に10日間掲示しなければならない。
                     記
                             昭和  年  月  日
   全国自動車交通労働組合連合会青森地方連合会
    弘前駅前タクシー支部
     執行委員長 X2 殿
                         株式会社弘前駅前タクシー
                          代表取締役 Y1
  当社が貴組合の組合員X1を昭和57年12月25日及び昭和58年8月1日付で解雇したことは、 労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると青森県地方労働委員会 に認定されました。
  よって、当社は今後このような不当労働行為を繰り返さないことを誓います。
4 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  0700 職場規律違反
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
同僚の乗務員に対する無線電話での暴言、業務上の指示違反等を理由として、組合執行委員X1を解雇したことが不当労働行為とされた例。

0800 経歴詐称
経歴詐称等を理由として、組合執行委員X1を第二次解雇したことが不当労働行為とされた。

1300 転勤・配転
組合員12名に対する営業所間配転に合理性は認められないが、配転対象者各人の具体的不利益につき、疎明がないことから不当労働行為と認めることはできないとされた。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集79集630頁 
評釈等情報   

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