概要情報
事件名 |
南埼病院 |
事件番号 |
埼玉地労委 昭和59年(不)第3号
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申立人 |
南埼病院労働組合 |
被申立人 |
医療法人 南埼病院 |
命令年月日 |
昭和61年 6月 5日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
病院が、上司に対する暴行を理由に組合役員X1を減給処分にしたことが争われた事件で、(1)X1の減給処分の撤回、減額分の支払い、(2)懲戒処分等の支配介入の禁止、(3)誓約文の手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、昭和59年3月30日付でなした申立人の組合役員X1に対する「昭和59年4月 21日から同年5月20日までの1か月間基本給の5%を減ずる。」との懲戒処分を撤回し、減 額した基本給の5%に相当する金額を速やかに申立人の組合役員X1に支払わなければなら ない。 2 被申立人は、申立人の組合役員X1と被申立人の管理職Y1との間のいわゆる暴力事件に ついて、申立人の組合役員X1に対して懲戒処分(減給1か月間基本給の5%)をするなど して、申立人の組合運営に支配介入してはならない。 3 被申立人は、申立人に対し、下記文書を本命令書交付の日から5日以内に手交しなければ ならない。 記 昭和 年 月 日 南埼病院労働組合 執行委員長 X2 殿 医療法人 南埼病院 代表理事 Y1 病院が、南埼病院労働組合の組合役員X1に対してなした昭和59年3月30日付の懲戒処分 (減給1か月間基本給の5%)は、埼玉県地方労働委員会において、労働組合法第7条第1 号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。 よって、今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。 4 申立人のその余の請求は棄却する。 |
判定の要旨 |
1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
3600 処分の差別
管理職Y1と組合役員X1の双方が暴力行為に及んだことは就業規則に違反するとしてY1を自宅謹慎にX1を減給処分に付したことがX1を不利益に取り扱ったものであるとされた例。
2700 威嚇・暴力行為
3410 職制上の地位にある者の言動
組合対策を重要な業務としていた管理職Y1が、組合役員X1の腕をつかんで約20m引きずったうえ、手を放してその右手で同人の左胸を突いたことが、暴力による威嚇によって組合の弱体化を狙った支配介入とされた例。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集79集559頁 |
評釈等情報 |
 
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