労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  日本チバガイギー 
事件番号  大阪地労委 昭和57年(不)第55号 
申立人  総評合化労連化学一般日本チバガイギー労働組合 
被申立人  日本チバガイギー 株式会社 
命令年月日  昭和61年 5月 6日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)組合書記長X1を配置転換した際、同人の従事すべき業務について労使で協議する旨協定したにもかかわらず、これに形式的にしか履行しなかったこと、(2)同人を一人職場の状態に置き、これを継続していることが争われた事件で、X1の一人職場状態を速やかに解消すること、同人の従事すべき業務について組合と誠実に協議すること、及び文書の手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合員X1の一人職場の状態を速やかに解消しなければならない。
2 被申立人は、申立人組合員X1の従事すべき業務について、昭和54年6月23日被申立人に 申立人組合と締結した協定書の趣旨に沿って速やかに申立人組合と誠実に協議しなければな らない。
3 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
           (下記略) 
判定の要旨  1302 就業上の差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合書記長X1を一人職場の状態におき、継続していることが不当労働行為とされた例。

3103 労働協約締結をめぐる行為
組合書記長X1の配置換え等をめぐって成立した協定に反し、将来、同人の従事すべき業務について組合と誠実に協議しなかったことが支配介入とされた例。

4602 組合との協議を命じた例
組合書記長X1の従事すべき業務につき、労使間の協定の趣旨に沿って組合と誠意をもって協議するよう命ずるのが相当であるとされた例。

業種・規模  化学工業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集79集530頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]
 
[全文情報] この事件の全文情報は約126KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。