概要情報
事件名 |
堂坂ジェットクリーナー工業 |
事件番号 |
京都地労委 昭和60年(不)第5号
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申立人 |
洛南合同労働組合 |
被申立人 |
有限会社 堂坂ジェットクリーナー工業 |
命令年月日 |
昭和61年 5月 2日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合が午前中の半日ストを行ったことに対し、(1)組合員の当日午後の就労を拒否し、賃金カットを行ったこと、(2)就労拒否及び組合に手交した警告書に関する団交に応じなかったことが争われた事件で、(1)労務の受領を拒否したことにより控除した賃金の支払い、(2)労務の受領拒否及び「警告書」についての団交応諾を命じ、謝罪文の交付及び掲示については棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人有限会社堂坂ジェットクリーナー工業は、申立人洛南合同労働組合の堂坂支部の 下記(略)組合員らに対し、昭和59年12月26日午後1時から午後5時までの間労務の受領を 拒否し たことにより控除した賃金を支払わなければならない。 2 被申立人は、被申立人が行った昭和59年12月26日午後1時から午後5時までの労務の受領 拒否及び被申立人が申立人及び申立人の堂坂支部あて提出した同日付けの「業務妨害に関す る警告書」について、申立人との団体交渉に応じなければならない。 3 申立人のその余の請求を棄却する。 |
判定の要旨 |
1204 スト・カット
1401 労務の受領拒否
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合が午前中ストを行ったことに対し、組合員らの午後の労務の受領を拒否し、賃金をカットしたことが不当労働行為とされた。
2302 労務管理・労使関係
組合申入れのロック・アウト及び警告書に関する事項は、組合活動によって生じた問題であり交渉事項として馴染むものとされた。
4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
審問終結時までに組合を脱退した者について、被救済利益は存しないとされた。
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業種・規模 |
その他のサービス業(他に分類されないサービス業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集79集518頁 |
評釈等情報 |
 
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