概要情報
事件名 |
秋川市教育委員会 |
事件番号 |
東京地労委 昭和58年(不)第95号
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申立人 |
秋川市職員組合 |
申立人 |
X1ほか1名 |
申立人 |
秋川市職員組合現業評議会 |
被申立人 |
秋川市教育委員会 |
命令年月日 |
昭和61年 4月15日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
市教育委員会が、給食センターにおける中心的な組合活動家であった調理員2名を小学校の用務員へ異動させたことが争われた事件で、市職員組合の申立人資格を認めたうえで、上記2名に対する異動発令の撤回と原職復帰を命じた。 |
命令主文 |
被申立人秋川市教育委員会は、申立人X1ならびに申立人X2に対する昭和58年10月5日付異動発令を撤回し、異動前の原職に復帰させなければならない。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
現業職員である組合員2名に対する給食センター調理員から小学校用務員への異動発令が不当労働行為とされた例。
4822 混合組合
地方公務員と現業職員とを構成員とするいわゆる混合組織である市職員組合は現業職員2名にかかわる不当労働行為を争う本件においては、その限りにおいて労組法上の労働組合として、申立人資格を有するものとされた。
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業種・規模 |
地方公務(市町村機関) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集79集485頁 |
評釈等情報 |
 
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