概要情報
事件名 |
トップ工業 |
事件番号 |
新潟地労委 昭和60年(不)第12号
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申立人 |
トップ工業労働組合 |
被申立人 |
トップ工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和61年 3月25日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合がストに突入した直後、会社社長が組合員宅へ電話し、組合のストにより会社が倒産する等の言辞を弄し、労使関係について意見を求めたことが争われた事件で、上記言動により支配介入してはならない旨命じ、陳謝文の掲示については棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、争議中申立人組合員の自宅に電話をし、申立人のストにより会社が倒産する 等の言辞を弄し、労使関係について意見を求めるなどして、申立人の組合運営に支配介入し てはならない。 2 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
社長が、業務上直接指示すべき具体的事項もないのに争議中、一般組合員の自宅に直接電話をして、ストによる生産の遅れとそれによる倒産の恐れを指摘し、労使関係について意見を求めたことが、使用者に許される手段、方法を超え、支配介入とされた例。
4615 P.Nを認めないことに理由を付した例
社長の、争議中における組合員への言動の救済として組合の会社に対する対応にもいささか自制に欠ける点があることを考慮し、陳謝文の掲示の請求を斥けた。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集79集459頁 |
評釈等情報 |
 
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