概要情報
事件名 |
栄タクシー |
事件番号 |
奈良地労委 昭和58年(不)第5号
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申立人 |
奈良県自動車交通労働組合栄タクシー分会 |
被申立人 |
栄タクシーことY1 |
命令年月日 |
昭和61年 3月17日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
経営者Y1が、(1)賃金等に関する協定による賃金額を支給しなかったこと、(2)団交に交渉期限が委譲されていない長男を出席させたこと、(3)早退を理由に組合員の皆勤手当をカットしたことが争われた事件で、(1)団交に経営者Y1自ら出席するか実質的に権限を委譲した者を出席させて誠実な団交を行うこと、(2)組合員に対し、皆勤手当を支給しないという方法で不利益な取扱いをしたり、組合活動に支配介入しないことを命じ、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、団体交渉に自ら出席し、あるいは被申立人が実質的に権限を委譲した者を出 席させて誠実な団体交渉を行わなければならない。 2 被申立人は、申立人組合員に対し、就業規則に違反し皆勤手当を支給しないという方法で 不利益な取扱いをしたり、組合活動に支配介入したりしてはならない。 3 申立人のその余の申立は、棄却する。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
被申立人Y1が賃金及び労働時間に関する協定を履行しなかったと組合主張が斥けられた例。
1201 支払い遅延・給付差別
早退を欠勤扱いとし組合員X1の皆勤手当をカットしたことは不当労働行為とされた例。
2248 実質的権限のない交渉担当者
2902 労組法7条2号(団交拒否)と競合
被申立人Y1は長男に対し、交渉を進め得るに充分な権限を委譲しているものとは認めがたいことなどから不誠実な団交であるとされた例。
5008 その他
協定書の解釈にからむ賃金支払いの救済申立ては労働委員会に権限外の救済を申し立てるもので労委はこれを判断し履行を命ずる権限はないとの会社主張が斥けられた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集79集438頁 |
評釈等情報 |
 
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