労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大西組 
事件番号  愛知地労委 昭和58年(不)第1号 
申立人  全日本運輸一般労働組合南部地域支部 
被申立人  株式会社 大西組 
命令年月日  昭和61年 3月 7日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)会社職制や分会脱退者らを利用して脱退工作を行ったこと、(2)上記不当労働行為の停止、残業格差に関する事項等を議題とする団交を拒否したことが争われた事件で、残業格差に関する事項について速やかに団交を行うよう命じ、その余の申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人株式会社大西組は、昭和58年2月21日及び2月23日申立人全日本運輸一般労働組 合南部地域支部から申し入れのあった事項のうち残業格差に関する事項について、申立人と 速やかに団体交渉を行わなければならない。
2 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2300 賃金・労働時間
不当労働行為の停止、残業格差等に関する事項等組合の申し入れた団交事項のうち、残業拒否に関する事項については拒否したことが不当労働行為とされた。

2213 交渉人数
分会との団交開始前に、会社が支部書記長は出席を遠慮してほしい旨発言したが、これに固執しないこと等から、同人の出席を制限したものとはいえないとされた。

2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
団交の席上において、社長が組合があっては駄目であると発言したことが分会の存在を非難したものとはいえないとされた。

2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
団交の席上Y1取締役が、運輸一般を解体してほしい旨発言したのは、社長の述べた趣旨を繰り返したにすぎず、分会の解体を迫ったものとはいえないとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
組合が脱退工作にあたると主張するY1取締役の発言は、X1書記長の質問に答えて会社の現状を説明したものであり、これをもって会社が脱退工作を行なったとみることは出来ないとされた。

2611 その他の従業員の言動
2620 反組合的言動
3411 その他の従業員の言動
会社の主査補Y2が分会長X2に対し、組合をつぶさなければもう会社はやっていけないなどと発言したことが直ちに会社の行為とすることはできないとされた例。

2611 その他の従業員の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3411 その他の従業員の言動
会社職員Z1が分会員らに対し、組合を辞めてくれなどと発言したことが、会社の意を受けてなされたとは認められず、会社の行為とすることはできないとされた例。

2611 その他の従業員の言動
2620 反組合的言動
3411 その他の従業員の言動
組合が脱退工作にあたると主張するX3分会員及びX4分会員の発言は、会社の現状と分会の在り方について意見を述べたものであり、また、同人等が会社の意を受けて発言したとは認められないとされた例。

2611 その他の従業員の言動
2620 反組合的言動
3411 その他の従業員の言動
分会書記長が、職場集会の席上分会の解散式にしようと発言したことが、同人が会社の意を受けてなしたものとは認められないとされた例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集79集406頁 
評釈等情報   

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