概要情報
事件名 |
西宮電機工業 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和59年(不)第65号
|
申立人 |
X1 |
申立人 |
北大阪合同労働組合 |
被申立人 |
西宮電機工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和61年 3月 3日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
|
事件概要 |
会社が、合同労組に加入した嘱託者X1を経営不振等を理由に解雇したことが争われた事件で、X1の原職復帰、バック・ペイ(年5分加算)を命じ、陳謝文の掲示及び手交は棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人X1に対して、下記の措置を含め、昭和59年9月27日付解雇がなかった ものとして取り扱わなければならない。 記 (1)原職に復帰させること。 (2)解雇の日の翌日から原職復帰の日までの間、同人が受けるはずであった賃金相当額(既 に支払った金額を除く)及びこれに年率5分を乗じた金額を支払うこと。 2 申立人のその他の申立ては、棄却する。 |
判定の要旨 |
1106 契約更新拒否
雇用継続の申し出がなかったことを理由として、嘱託雇用していた組合員X1を解雇したことが不当労働行為とされた例。
|
業種・規模 |
建設業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集79集349頁 |
評釈等情報 |
 
|