労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  西宮電機工業 
事件番号  大阪地労委 昭和59年(不)第65号 
申立人  X1 
申立人  北大阪合同労働組合 
被申立人  西宮電機工業 株式会社 
命令年月日  昭和61年 3月 3日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、合同労組に加入した嘱託者X1を経営不振等を理由に解雇したことが争われた事件で、X1の原職復帰、バック・ペイ(年5分加算)を命じ、陳謝文の掲示及び手交は棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人X1に対して、下記の措置を含め、昭和59年9月27日付解雇がなかった ものとして取り扱わなければならない。
                     記
  (1)原職に復帰させること。
  (2)解雇の日の翌日から原職復帰の日までの間、同人が受けるはずであった賃金相当額(既   に支払った金額を除く)及びこれに年率5分を乗じた金額を支払うこと。
2 申立人のその他の申立ては、棄却する。 
判定の要旨  1106 契約更新拒否
雇用継続の申し出がなかったことを理由として、嘱託雇用していた組合員X1を解雇したことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  建設業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集79集349頁 
評釈等情報   

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