概要情報
事件名 |
新ドリーム交通 |
事件番号 |
神奈川地労委 昭和59年(不)第28号
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申立人 |
全国自動車交通労働組合総連合会神奈川地方労働組合 |
申立人 |
全国自動車交通労働組合総連合会神奈川地方労働組合ドリーム交通支部 |
被申立人 |
新ドリーム交通 株式会社 |
命令年月日 |
昭和61年 2月28日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、新車割当や労金からの借入金返済について組合脱退者に便宜を与えたこと、別組合の結成に援助を与えていた会社職制の行動を制止しなかったことが争われた事件で、利益誘導又は従業員をして脱退勧誘工作をさせたり、別組合の結成について援助するなど組合の運営に支配介入してはならないこと、及び誓約書の掲示を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人組合の組合員に対して、利益誘導により又は従業員をして組合からの 脱退の勧誘行為をさせたり、別組合の結成について援助するなど、申立人組合の運営に支配 介入してはならない。 2 被申立人は、本命令を受けた後速やかに下記の誓約書を、縦1m×横1.5mの白色木板に楷 書で墨書し、被申立人会社の事務所入口付近の従業員の見やすい場所に、毀損することなく 1週間掲示しなければならない。 誓 約 書 当社が、会社従業員をして、組合員の脱退を勧誘させるとともに、別組合の結成について 援助させるなどしたことは、神奈川県地方労働委員会により不当労働行為であると認定され ました。よって当社は、ここに深く反省するとともに、今後再びかかる行為を繰り返さない ことを誓約します。 昭和 年 月 日 全国自動車交通労働組合総連合会 神奈川地方労働組合 執行委員長 X1 殿 全国自動車交通労働組合総連合会 神奈川地方労働組合ドリーム交通支部 支部長 X2 殿 新ドリーム交通株式会社 代表取締役 Y1 |
判定の要旨 |
2500 別組合の結成・援助
2611 その他の従業員の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
従業員Y2をして申立人支部からの脱退勧誘をさせ、かつ別組合の結成について援助させたことが会社の支配介入とされた。
2802 福利厚生資金に関する寄付・貸付等
組合脱退者の労金借入金の返済について便宜を与えたことが支配介入とされた例。
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
新車割当の優先順位を持たない組合員X3に対し新車を割り当てたことが不当労働行為とされた例。
2611 その他の従業員の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
車両の運行管理者である従業員Y1が行った申立人組合からの脱退や別組合加入工作につき、会社が勤務時間中の同人の行動を承知しながら制止しなかったこと等から会社の意を受けて行われたものとされた。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集79集339頁 |
評釈等情報 |
 
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