概要情報
事件名 |
タカラブネ |
事件番号 |
京都地労委 昭和60年(不)第7号
京都地労委 昭和60年(不)第8号
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申立人 |
京滋一般労働組合同盟新タカラブネ労働組合ほか個人5名 |
被申立人 |
株式会社 タカラブネ 物流センター |
被申立人 |
株式会社 タカラブネ |
命令年月日 |
昭和61年 2月25日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)申立外組合を脱退して申立人組合を結成したX1ら5名を申立外組合とのユ・シ協定により解雇したこと、(2)被解雇者の原職復帰、組合事務所の貸与等に関する団交の申入れを、申立外組合との間の唯一交渉団体約款を理由に拒否したことが争われた事件で、X1ら5名の原職復帰とバック・ペイの支払い、団交応諾及びポスト・ノーティスを命じ、組合員個人の団交拒否に関する請求等は棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人株式会社タカラブネ及び株式会社タカラブネ物流センターは、X1、X2、X3、X 4及びX5に対し、原職に復帰させることを含め、昭和60年8月8日付解雇がなかったものと して取り扱わなければならない。 被申立人株式会社タカラブネは、X1、X2、X3、X4及びX5に対し、解雇の日から原職に 復帰させる日までの間、同人らが受けるはずの諸給与相当額を支払わなければならない。 2 被申立人株式会社タカラブネ及び株式会社タカラブネ物流センターは、京滋一般労働組合 同盟新タカラブネ労働組合が申し入れた下記の事項について、速やかに同組合との団体交渉 に応じなければならない。 記 (1)昭和60年8月5日付の団体交渉申入書に記載された事項 (2)X1、X2、X3、X4及びX5に対する昭和60年8月8日付の解雇に関する事項 3 被申立人株式会社タカラブネ及び株式会社タカラブネ物流センターは、下記の文章を記載 した文書を申立人らに交付するとともに、下記の文章を縦1.5m×横mの模造紙に墨書し、株 式会社タカラブネ本社棟1階から2階へ昇る階段踊り場の掲示板並びに株式会社タカラブネ 物流センター、大久保センター、久御山センター及び八尾センターの玄関脇壁面に10日間掲 示しなければならない。 記 株式会社タカラブネは、京滋一般労働組合同盟新タカラブネ労働組合から昭和60年8月5 日に申し入れられた組合結成通知書及び団体交渉申入書の受領を拒否し、自立労働組合連合 との労働協約中のユ・シ条項を理由に京滋一般労働組合同盟新タカラブネ労働組合の組合員 であるX1、X2、X3、X4及びX5を解雇しました。これらの行為はいずれも不当労働行為で あったことを認め、今後かかる行為をいたしません。 株式会社タカラブネ物流センターは、株式会社タカラブネの意を体し、同社が上記X1ほか 4名を解雇したことをうけ、X1、X2、X3及びX4の就労を拒否しました。この行為が不当 労働行為であったことを認め、今後このような行為をいたしません。 以上、京都府地方労働委員会の命令により誓約します。 昭和 年 月 日 京滋一般労働組合同盟新タカラブネ労働組合 執行委員長 X1 殿 X1 殿 X2 殿 X3 殿 X4 殿 X5 殿 株式会社 タカラブネ 代表取締役 Y1 同 Y2 株式会社タカラブネ物流センター 代表取締役 Y3 4 申立人らのその余の請求を棄却する。 |
判定の要旨 |
1000 ユニオン・ショップ
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
別組合を脱退して申立人組合を結成したX1ら5名を別組合との間で締結しているユ・シ協定に基づき解雇したことが、不当労働行為とされた例。
1401 労務の受領拒否
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
子会社へ出向しているX1ら4名を親会社が解雇したことを受けて、子会社が同人等の就労を拒否したことが、親会社の意を体して行われた不当労働行為とされた例。
2111 唯一交渉団体条項
別組合と締結されている唯一交渉団体約款を理由に申立人組合との団交を拒否したことが不当労働行為とされた例。
2113 交渉団体として不適格
2241 他の係争事件の存在
申立人組合は自主性のない組合であること及び労働委員会に不当労働行為救済申立事件として係属審査中であることを理由に団交を拒否したことが不当労働行為とされた例。
2901 組合無視
組合の結成趣意書及び結成通知書の受領を拒否したことが、不当労働行為とされた例。
4820 単一組織の支部・分会等
申立人組合が労組法2条に定める自主性を有する労働組合ではないとはいえないとされた例。
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業種・規模 |
食料品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集79集281頁 |
評釈等情報 |
 
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