概要情報
事件名 |
櫟山交通 |
事件番号 |
千葉地労委 昭和58年(不)第5号
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申立人 |
櫟山交通労働組合 |
申立人 |
X1 |
被申立人 |
有限会社 櫟山交通 |
命令年月日 |
昭和61年 2月12日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、タクシー運転手である組合の執行委員長X1を、乗車拒否、不当料金請求、料金使い込みを理由に懲戒解雇したことが争われた事件で、X1に対する懲戒解雇の取消し、原職復帰及びバック・ペイ、支配介入の禁止、誓約書の手交及び掲示を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人X1に対する昭和58年7月19日付の懲戒解雇を取り消し、原職に復帰 させるとともに、原職復帰までの間に同人が受けるはずであった賃金相当額を支払わなけれ ばならない。 2 被申立人は、申立人組合の代表者執行委員長が正当な組合活動をしたことの故をもって懲 戒解雇し、申立人組合の弱体化を狙うなどして、申立人組合の運営に支配介入してはならな い。 3 被申立人は、本命令書受領後1週間以内に、別紙誓約書と同一文言の文書を申立人組合に 手交するとともに、同一文書を、縦1m×横2mの上質の白紙の表の全面に楷書で明瞭に墨 書し、被申立人会社の正門入口の従業員の見易い場所に、継続して2週間き損することなく 掲示しなければならない。 誓 約 書 当社が貴組合の代表者執行委員長であるX1氏を懲戒解雇したことは、労働組合法第7条 1号及び第3号に該当する不当労働行為であると、千葉県地方労働委員会により認定されま した。当社は今後かかる行為を繰り返さないことを誓約します。 昭和 年 月 日 有限会社 櫟山交通 代表取締役 Y1 櫟山交通労働組合 執行委員長 X1 殿 |
判定の要旨 |
0900 不正行為
1103 背信行為
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
乗車拒否、不当料金請求及びその料金の使い込みなどを理由として、組合執行委員長を解雇したことが、懲罰委員会の審議を経ることなく一方的に行われていることなどから不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集79集198頁 |
評釈等情報 |
 
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