労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪都島自動車学園 
事件番号  大阪地労委 昭和58年(不)第42号 
申立人  X1 
申立人  全国一般労働組合大阪府本部全自動車教習所労働組合 
被申立人  株式会社 大阪都島自動車学園 
命令年月日  昭和61年 2月 4日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、分会長である技能指導員X1を係長に昇格させなかったことが争われた事件で、(1)昭和58年2月21日以降、X1を係長の職にあるものとして取扱い、同人が得たであろう賃金相当額と既支給額との差額(年5分加算)を支払うこと、(2)これに関する文書の手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、昭和58年2月21日以降、申立人X1を教育部の係長の職にあるものとして取り 扱うとともに、同人が得たであろう賃金相当額と既支払額との差額及びこれに年率5分を乗 じた金額を支払わなければならない。
2 被申立人は、申立人全国一般労働組合大阪府本部全自動車教習所労働組合に対し、下記の 文書を速やかに手交しなければならない。
                     記
                                  年  月  日
   全国一般労働組合大阪本部
    全自動車教習所労働組合
     執行委員長 X2 殿
                           株式会社 大阪都島自動車学園
                            代表取締役 Y1
  当社が貴組合X1氏を昭和58年2月21日付で係長に昇格させなかったことは、大阪府地方労 働委員会において労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認め られましたので、今後このような行為を繰り返さないようにします。 
判定の要旨  1200 降格・不昇格
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
夜間の路上教習業務を拒否していることなどを理由に申立人X1を係長に昇格させないことが不当労働行為とされた例。

3900 「不利益の範囲」
申立人X1とともに係長を解任されたX3が再び係長に選任された時点で、X1も係長に選任されることを求めたのに対し、会社が同人を係長に選任しなかったとしても、この時点においては他に係長のポストに空席がなかったのであるから、会社が同人を係長に選任しなかったとしても、同人に対する不利益取扱が問題となる余地はないとされた例。

5008 その他
申立人X1を係長に昇格させないことが不当労働行為であると認められる以上、不当労働行為のなかった状態に是正することは労働委員会の裁量権の範囲に属するものであるとされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集79集147頁 
評釈等情報   

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