概要情報
事件名 |
共益タクシー |
事件番号 |
長崎地労委 昭和58年(不)第11号
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申立人 |
新共益タクシー(株)労働組合 |
被申立人 |
株式会社 共益タクシー |
命令年月日 |
昭和59年10月22日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
定年に達した組合員2名を嘱託雇用しなかったことが争われた事件で、これらについての申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1500 不採用
定年に達した組合員2名を嘱託雇用しなかったことが不当労働行為ではないとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集76集545頁 |
評釈等情報 |
 
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