労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  共益タクシー 
事件番号  長崎地労委 昭和58年(不)第11号 
申立人  新共益タクシー(株)労働組合 
被申立人  株式会社 共益タクシー 
命令年月日  昭和59年10月22日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  定年に達した組合員2名を嘱託雇用しなかったことが争われた事件で、これらについての申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1500 不採用
 定年に達した組合員2名を嘱託雇用しなかったことが不当労働行為ではないとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集76集545頁 
評釈等情報   

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