概要情報
事件名 |
全労済 |
事件番号 |
神奈川地労委 昭和59年(不)第16号
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申立人 |
神奈川労済労働組合 |
被申立人 |
全国労働者共済生活協同組合連合会神奈川県本部 |
被申立人 |
全国労働者共済生活協同組合連合会 |
命令年月日 |
昭和59年12月27日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
協同組合連合会の下部組織である神奈川県本部が、組合との間で、ストライキに対する賃金カットは月例賃金のうち基本給のみを対象とすることを暫定的に定めた「議事録確認」を一方的に破棄し、組合との合意なしに特別手当、夏期一時金及び月例賃金の諸手当をも賃金カットの対象とする全国統一案の方式によりストライキに対する賃金カットを行ったことが争われた事件で、連合会及び県本部に対し、カットした額のうち、特別手当、夏期一時金及び月例賃金の諸手当からのカット分相当額の支払いを命じた。 |
命令主文 |
被申立人全国労働者共済生活協同組合連合会及び同神奈川県本部は、次に掲げるストライキ参加を理由とする申立人組合員への賃金カット相当分の金員に、賃金カットを行った日の翌日から同金額の金員が支払われるまでの間、年5分の割合による金員をそれぞれ加えて、別表記載の申立人組合の各組合員に支払わなければならない。 1 昭和59年5月25日に実施した特別手当からのカット分に相当する別表A欄記載の金額 2 昭和59年6月8日に実施した夏期一時金からのカット分に相当する別表B欄記載の金額 3 昭和59年5月19日に実施した5月分賃金のカット分のうち、基本給からのカット分を除く諸手当からのカット分に相当する別表E欄記載の金額 4 昭和59年6月20日に実施した6月分賃金のカット分のうち、基本給からのカット分を除く諸手当からのカット分に相当する別表H欄記載の金額 |
判定の要旨 |
1204 スト・カット
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
ストライキに対する賃金カットについては、月例賃金のうち基本給のみを対象とするとの「議事録確認」を一方的に破棄し、一時金、特別手当及び月例賃金の諸手当をも賃金カットの対象とする全国統一案に基づき賃金カットを行ったことが不当労働行為とされた例。
4407 バックペイの支払い方法
ストライキに対する賃金カットについては、月例賃金のうち基本給のみを対象とするとの「議事録確認」を一方的に破棄し、一時金及び月例賃金の諸手当等をも賃金カットの対象とする全国統一案に基づき賃金カットを行ったことに対する救済として、「議事録確認」で合意された方法に基づき算出された額と賃金カット額との差額を支払うよう命じた例。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集76集516頁 |
評釈等情報 |
 
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