概要情報
事件名 |
ダン生コン |
事件番号 |
京都地労委 昭和59年(不)第10号
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申立人 |
全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部 |
被申立人 |
株式会社 ダン生コン |
命令年月日 |
昭和59年12月21日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
個人償却制の運転手である分会員らは会社と下請取引関係にあり、会社は雇用関係上の使用者には該当しないとして、年次有給休暇の付与、雇用保険制度の適用等に関する組合の団交申入れに応じなかったことが争われた事件で、団交応諾及びポスト・ノーティスを命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人の昭和59年7月17日付けの団体交渉申入書記載事項及び同月30日付けの要求記載事項について、申立人との団体交渉に応じなければならない。 2 被申立人は、下記内容の文章を縦1メートル、横 1.5メートルの模造紙に墨書し、従業員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。 記 株式会社ダン生コンは、全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部の団体交渉申入れに対し、これに応じなかったことは、不当労働行為であったことを認め、今後かかる行為はいたしません。 以上、京都府地方労働委員会の命令により誓約します。 昭和 年 月 日 全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部 執行委員長 X1 殿 株式会社 ダン生コン 代表取締役 Y1 |
判定の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
個人償却制の運転手である分会員らは会社と下請取引関係にあり、会社は同人らの使用者に当たらないとして、年次有給休暇の付与、雇用保険制度の適用等に関する組合の団交申入れに応じなかったことが不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集76集481頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1985年4月15日 446号 80頁 
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