概要情報
事件名 |
サカヱ屋商事 |
事件番号 |
兵庫地労委 昭和56年(不)第12号
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申立人 |
全日本運輸一般労働組合神戸支部 |
被申立人 |
サカヱ屋商事 株式会社 |
被申立人 |
帝神畜産 株式会社 |
命令年月日 |
昭和59年12月14日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
被申立人T社X1課長の分会員らに対する脱退勧奨及び脱退勧奨の指示、会社による別組合の結成及び別組合員を使っての分会員らに対する脱退工作が争われた事件で、X1課長の行為は不当労働行為に当たるとして、申立人組合員に対する脱退勧奨などの禁止及び誓約書の交付を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人らは、申立人労働組合員に対し脱退勧奨などして申立人労働組合の自主的運営に支配介入してはならない。 2 被申立人らは、本件命令書写し受領後1週間以内に連名で、下記内容の文書を、申立人組合代表者に交付しなければならない。 記 当社らは、全日本運輸一般労働組合神戸支部の組合員に対し、同組合からの脱退を勧奨したことなどにつき、兵庫県地方労働委員会において同労働組合に対する支配介入であって、不当労働行為に該当するものと判断されました。 よって、今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。 昭和 年 月 日 全日本運輸一般労働組合神戸支部 執行委員長 X2 殿 サカヱ屋商事株式会社 代表取締役 Y1 帝神畜産株式会社 代表取締役 Y1 |
判定の要旨 |
2500 別組合の結成・援助
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社は他の従業員をして別組合を結成させ、同組合の組合員を使って分会員らに対し脱退工作を行ったとの申立人組合の主張につき、これを認めるに足る疎明はないとして斥けられた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
被申立人T社X1課長の、分会員らに対する脱退勧奨及び脱退勧奨の指示が不当労働行為とされた例。
3410 職制上の地位にある者の言動
4916 企業に影響力を持つ者
被申立人T社X1課長の言動が、被申立人会社2社の意思を体してなした両社自身の行為に当たるとされた例
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集76集465頁 |
評釈等情報 |
 
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