概要情報
事件名 |
ネグロス電工 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和57年(不)第79号
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申立人 |
総評全国金属労働組合大阪地本港合同支部 |
被申立人 |
ネグロス電工 株式会社 |
命令年月日 |
昭和59年12月13日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
1)大阪営業所へ提出された組合の会社あて要求書等の受領拒否、(2)組合員X1に対する仕事取り上げ及び受付手当、運転手当の不支給、(3)組合員X2に対する大阪営業所事務所への立入り禁止措置、(4)組合員X1及びX2の年次有給休暇願の不承認、(5)管理者や「ネグロスを守る会」を利用しての組合脱退工作、(6)組合の抗議デモに対する大阪営業所正門の閉鎖措置が争われた事件で、(1)組合から提出される要求書等の文書を大阪営業所において受け取ることを拒否することの禁止、(2)X2が大阪営業所事務所へ立ち入ることに対する妨害の禁止、上記(1)、(2)、(4)及び(5)に関する文書手交を命じ、組合の抗議デモに対する大阪営業所正門の閉鎖に関する申立てについては、会社の措置は不当労働行為に当たらないとして棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人から提出される被申立人に対する要求書等組合活動に関する文書を被申立人大阪営業所において受け取ることを拒んではならない。 2 被申立人は、申立人組合員X2が被申立人大阪営業所事務所に立ち入ることを妨げてはならない。 3 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 総評全国金属労働組合大阪地本港合同支部 委員長 X3 殿 ネグロス電工株式会社 代表取締役 Y1 当社が行った下記の行為は、大阪地方労働委員会において労働組合法第7条に違反する行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 記 (1) 昭和57年11月4日以降貴組合から提出された団体交渉申入書等組合活動に関する文書を当社大阪営業所において受け取ることを拒否したこと (2) 昭和57年12月7日以降貴組合員X1氏の仕事を取り上げたこと及び同人に対して受付手当を58年1月分から、運転手当を58年2月分から、それぞれ支払わなかったこと (3) 貴組合員X1氏及び同X2氏に対して、昭和57年12月1日及び同月9日の年次有給休暇願を不承認としたこと (4) 昭和57年11月及び12月ごろ、貴組合員に対し、職制をして、また、ネグロスを守る会を利用して、貴組合からの脱退工作を行ったこと 4 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
1302 就業上の差別
業務に従事していないとして、組合員X1に対し、受付手当、運転手当を支給しなかったことにつき、会社が同人から仕事を取り上げているのであるから、業務に従事していないことを理由とする会社の主張は当を得ず、両手当の不支給は不当労働行為に当たるとされた例。
0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
1302 就業上の差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
職場離脱が多いことを理由として、組合員X1の仕事を取り上げたことが不当労働行為とされた例。
1603 組合活動上の不利益
2501 親睦団体の利用
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3106 その他の行為
管理者や「ネグロスを守る会」を利用しての組合からの脱退工作が不当労働行為とされた例。
1600 休暇の取扱い
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
業務多忙を理由に、組合員X1及びX2の年次有給休暇願を承認しなかったことが不当労働行為とされた例。
1602 精神・生活上の不利益
3020 組合活動への制約
3106 その他の行為
組合員X2に対し、タイムカードの打刻と朝礼に際以外には大阪営業所事務所へ立ち入ることを禁止したことが不当労働行為とされた例。
3020 組合活動への制約
組合の抗議デモに対抗して大阪営業所正門を閉鎖したことが、混乱防止上やむをえない措置であり、不当労働行為に当たらないとされた例。
3106 その他の行為
大阪営業所へ提出された組合からの会社あての要求書等の文書を、本社へ直接送付するよう通知し、大阪営業所での受取りを拒否したことが不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集76集457頁 |
評釈等情報 |
 
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