概要情報
事件名 |
鈴木コンクリート工業 |
事件番号 |
東京地労委 昭和57年(不)第96号
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申立人 |
全日本運輸一般労働組合東京地区生コン支部 |
申立人 |
全日本運輸一般労働組合東京地方本部 |
被申立人 |
鈴木コンクリート工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和59年11月20日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
社長らが従業員に対し、組合への加入の有無を詮索したり、加入を妨害したりしたこと、分会の結成に先立って別組合を結成させたこと、会社が労使合意事項を破棄したこと及び「協定書草案」審議のための団交を拒否したことが争われた事件で、組合への加入の有無を詮索したり、加入を妨げたりする言動を行うことによる支配介入の禁止を命じ、その余の申立てについては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人鈴木コンクリート工業株式会社は、申立人全日本運輸一般労働組合東京地方本部および申立人全日本運輸一般労働組合東京地区生コン支部(含、同支部傘下の鈴木生コン分会)に加入しようとする従業員に対し、申立人両組合への加入の有無を詮索したり、加入を妨げたりする言動を行うことによって、組合の運営に支配介入してはならない。 2 その余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2230 不穏当な態度
組合の提案した「協定書草案」審議のための団交を拒否したことが不当とは言えないとされた例。
2500 別組合の結成・援助
分会結成を妨げるために会社が別組合を結成させたとの組合主張が斥けられた例。
2622 組合員調査
2625 非組合員化の言動
分会結成を目指している従業員に対し、組合への加入の有無を詮索したり、加入を妨げたりする言動を行ったことが組合に対する支配介入行為に当たるとされた例。
3103 労働協約締結をめぐる行為
3106 その他の行為
労使合意事項を破棄したとの組合主張につき、具体的な合意事項があったとの疎明がないとして斥けられた例。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集76集424頁 |
評釈等情報 |
 
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