概要情報
事件名 |
日本アルミ住宅建材工業 |
事件番号 |
神奈川地労委 昭和58年(不)第37号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
日本アルミ住宅建材工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和59年10月19日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
出向から復帰後は原職に復帰させるとの約束に反し、会社の組織改編を理由に、寮の管理係に配属したことが争われた事件で、原職又は原職相当職への復帰及びポスト・ノーティスを命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、速やかに申立人をアルミ関連資材外注調達業務の原職又は原職相当職に復帰させなければならない。 2 被申立人は、速やかに、縦横各1メートルの白紙に下記誓約書を墨書し、従業員の見易い場所に一週間掲示しなければならない。 誓 約 書 当社が、昭和57年12月28日貴殿に対し、健心寮管理係を命じたことは、神奈川県地方労働委員会により労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。今後、このような行為を繰り返さないことを誓約します。 昭和 年 月 日 X1 殿 日本アルミ住宅建材工業株式会社 代表取締役 Y1 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
1603 組合活動上の不利益
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
出向後の復帰部署について、申立人組合員X1を会社の主体的業務から外し、原職に復帰させることの約束に応ぜず、寮の管理係に配属したことは、組合活動歴をもつ同人を嫌悪し、同人を支持する支部組合員との日常的接触を断ったことにより、組合活動上の不利益をも与えたもので、労組法7条1号及び3号に該当する不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
非鉄金属製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集76集372頁 |
評釈等情報 |
 
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