労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  桜井鉄工所 
事件番号  大阪地労委 昭和57年(不)第38号 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合大阪地方本部西成地域合同支部 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合大阪地方本部西成地域合同支部桜井鉄工支部 
被申立人  株式会社 桜井鉄工所 
命令年月日  昭和59年10月12日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が組合に対抗するため、新らたな親睦会を結成させたこと、また、この結成に反対したX1を配転し、同人が組合に加入した直後に解雇したこと、同人の解雇問題に関する団交を拒否したこと、及び57年度賃上げについて、組合員X1とX2を他の従業員の平均額と比べ、不利益に取り扱ったことが争われた事件で、会社は組合と誠意ある団交の実施、X2の賃上げ額を従業員平均額に是正し、既払額との差額(年5分加算)を支給すること、及びポスト・ノーティスを命じ、X1の配転、解雇及び57年度賃上げについては申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合員X1の解雇問題について、申立人日本労働組合総評議会全国金属労働組合大阪地方本部西成地域合同支部桜井鉄工支部と誠意をもって、速やかに団体交渉を行わなければならない。
2 被申立人は、申立人組合員X2に対する昭和57年度の賃上げ額を従業員平均額に是正し、同人に対して既に支払った額との差額(これに年率5分を乗じた金額を含む)を支払わなければならない。
3 被申立人は、1メートル×2メートル大の白色木板に下記のとおり明暸に墨書して、速やかに被申立人会社正門付近の従業員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。
              記
                    年  月  日
 日本労働組合総評議会全国金属労働組合
 大阪地方本部西成地域合同支部
  執行委員長 X3 殿
 日本労働組合総評議会全国金属労働組合
 大阪地方本部西成地域合同支部桜井鉄工支部
  執行委員長 X3 殿
            株式会社 桜井鉄工所
             代表取締役 Y1

 当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号、第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
(1) 貴組合員X1氏の解雇問題について、日本労働組合総評議会全国金属労働組合大阪地方本部西成地域合同支部桜井鉄工支部との団体交渉を拒否したこと
(2) 貴組合員X2氏に対する昭和57年度賃上げ額について、不当に低くして不利益に取り扱ったこと
(3) 新芽会結成に関与して、日本労働組合総評議会全国金属労働組合大阪地方本部西成地域合同支部桜井鉄工支部の弱体化を企図したこと
4 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  0500 勤務成績不良
3700 使用者の認識・嫌悪
組合員X1の解雇は、同人が組合との関係を密接にし、組合に加入したことを理由としてなされたものではなく、組合加入通知は同人の解雇予告通知書を受領した後であり、それ以前に会社が組合加入を知ったとの事実も認められないとして棄却された例。

1201 支払い遅延・給付差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
57年度賃上げにおいて、会社従業員中唯一・組合員X2に対する低額支給が同人を不利益に取扱い、組合の弱体化を企図した労組法7条1号及び3号に該当する不当労働行為であるとされた例。

1200 降格・不昇格
1300 転勤・配転
3700 使用者の認識・嫌悪
組合加入前の配転及び賃上げについて不当労働行為であるとの組合主張が斥けられた例。

2250 未妥結・打切り・決裂
2301 人事事項
組合員X1の解雇問題に関する団交を一方的に打ち切り、その後も一切応じていないことは、労組法7条2号に該当する不当労働行為であるとされた例。

2501 親睦団体の利用
2803 その他
会社が親睦会の結成に便宜を与え、その育成を図ったことが組合の弱体化を企図した労組法7条3号に該当する不当労働行為であるとされた例。

4823 上部団体
申立人組合である全金大阪地本西成地域合同支部は、独自の組合規約及び執行機関を有している独立した労働組合であり、しかも本件の組合の上部団体であることから、救済申立資格を有するとされた例。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集76集366頁 
評釈等情報   

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