労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大藤つり具 
事件番号  大阪地労委 昭和59年(不)第22号 
申立人  全国一般労働組合大阪府本部 
被申立人  有限会社 大藤つり具 
命令年月日  昭和59年10月 4日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社商品の領得を理由とする組合員3名の解雇問題について、会社が団交においてその根拠となる具体的な説明を行わなかったことが争われた事件で、3名の解雇理由について誠意ある団交の実施と文書手交を命じ、ポスト・ノーティスについては申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合員X1、同X2及び同X3の解雇理由について、申立人と誠意をもって速やかに団体交渉を行わなければならない。
2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
              記
                  昭和 年 月 日
 全国一般労働組合大阪府本部
  執行委員長 X4 殿
               有限会社 大藤つり具
               代表取締役 Y1
 当社は、貴組合から再三申入れのあった貴組合員X1氏、同X2氏及び同X3氏の解雇理由について団体交渉を拒否しましたが、この行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 
判定の要旨  2240 説明・説得の程度
会社が組合分会書記長X1ら3名の解雇理由について、その根拠となる具体的な説明を行わず、以後、団体交渉に応じていないことが不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集76集340頁 
評釈等情報   

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