概要情報
事件名 |
東京医療生活協同組合 |
事件番号 |
東京地労委 昭和56年(不)第143号
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申立人 |
東京医療生協労働組合 |
申立人 |
東京地方医療労働組合連合会 |
被申立人 |
東京医療生活協同組合 |
命令年月日 |
昭和59年10月 2日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
生協が組合に対し、解雇した組合員を除名しない場合はユニオン・ショップ協定を破棄し、組合員のチェック・オフを中止する旨通告したり、「院内ニュース」を利用して組合員に対して組合脱退を慫慂したりしたことが争われた事件で、支配介入の禁止及び文書手交を命じ、ポスト・ノーティスについては申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人東京医療生活協同組合は、(1)申立人東京医療生協労働組合に対し、解雇した同組合所属の組合員を除名しない場合には、ユニオン・ショップ協定を破棄し、組合費のチェック・オフを中止する旨通告したり、(2)管理職をして、または「院内ニュース」を用いて、申立人組合所属の組合員に対し、同組合からの脱退を慫慂したりして、申立人組合の運営に支配介入してはならない。 2 被申立人は、本命令書受領後、1週間以内に、下記内容の文書を、申立人両組合に手交しなければならない。 記 昭和 年 月 日 東京地方医療労働組合連合会 執行委員長 X1 殿 東京医療生協労働組合 執行委員長 X2 殿 東京医療生活協同組合 理事長 Y1 当生活協同組合が、(1)貴東京医療生協労働組合に対し、昭和56年4月14日付および同年同月25日付で解雇した、貴組合所属の組合員両名を除名しない場合にはユニオン・ショップ協定を破棄し、組合費のチェック・オフを中止する旨通告したこと、(2)昭和56年11月12日頃管理職をして、また同年同月21日付「院内ニュース」を用いて、貴組合所属の組合員に対し、貴組合からの脱退を慫慂したことは、いずれも不当労働行為であると、東京都地方労働委員会において認定されました。今後このようなことをくり返さないよう留意いたします。 (注、年月日は手交した日を記載すること。) 3 被申立人は、前項を履行したときは、すみやかに、当委員会に文書で報告しなければならない。 |
判定の要旨 |
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
3103 労働協約締結をめぐる行為
生協が組合に対し、被解雇者である組合員X3及びX4を組合から除名しない場合は、ユニオン・ショップ協定を破棄し、組合費のチェック・オフを中止する旨の報復的措置を通告したことが支配介入であるとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
管理職らが一部の組合員に対し、組合費のチェック・オフを中止する内容の、「事務通達」を説明したり、組合脱退慫慂の発言をしたことなどが不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集76集332頁 |
評釈等情報 |
 
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