概要情報
事件名 |
田中機械 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和58年(不)第30号
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申立人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合大阪地方本部田中機械支部 |
被申立人 |
破産者田中機械株式会社破産管財人 Y1 外1名 |
命令年月日 |
昭和59年 9月14日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
破産債権としての労働債権及び組合債権、これら債権に関する労使協定並びに破産処理に関しての団交申入れに対し、破産管財人は労組法第7条にいう使用者に該当しないこと、団交事項について、同管財人は法的に自由に処理することはできず、団交の枠内で解決できる問題ではないことを理由に、これを拒否したことが争われた事件で、速やかに団交に応ずるよう命じた。 |
命令主文 |
被申立人らは、申立人及び申立人組合員らが大阪地方裁判所昭和53年(フ)第 231号事件における破産債権として届け出た労働債権、組合債権及びこれら債権に関する労使協定並びに破産処理に対する申立人からの要望について、申立人と速やかに団体交渉を行わなければならない。 |
判定の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
4913 破産管財人
破産管財人は財産管理を行う限度において、労働者の労働関係上の諸利益に対して実質的な影響力ないし支配力を及ぼしうる地位にあって、使用者と解することが相当であり、団交に応ずべきであるとされた例。
2300 賃金・労働時間
2400 その他
労働債権及び組合債権に関する団交申入れに対し、同債権の認否が完了していることを理由に団交を拒否したことが不当労働行為であるとされた例。
2241 他の係争事件の存在
2300 賃金・労働時間
労働債権及び組合債権の認否に対する不服についての団交申入れに対し、債権確定訴訟を提起して解決すべきであるとして団交を拒否したことが不当労働行為であるとされた例。
2241 他の係争事件の存在
労働債権及び組合債権の存否に関係のある労使協定の問題に関する団交申入れに対し、訴訟が係属していることを理由に団交を拒否したことが不当労働行為であるとされた例。
2400 その他
破産処理に対する組合からの要望についての団交申入れに対し、具体的な要望事項を明らかにしていないこと及び話合いで処理されるべきものであることを理由に、団交を拒否したことが不当労働行為であるとされた例。
4913 破産管財人
破産管財人は財産管理を行う限度において、労働者の労働関係上の諸利益に対して実質的な影響力ないし支配力を及ぼしうる地位にあって、使用者と解することが相当であるとされた例。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集76集244頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1984年12月15日 439号 91頁 
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