労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  北海道厚生年金会館 
事件番号  北海道地労委 昭和56年(不)第20号 
申立人  北海道厚生年金会館労働組合 
申立人  札幌地区労働組合協議会 
申立人  全日本ホテル労働組合連合会 
被申立人  財団法人 厚生団 北海道厚生年金会館 
被申立人  財団法人 厚生団 
命令年月日  昭和59年 9月 6日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  厚生団が会館に組合結成妨害のために職員を派遣したこと、同職員、館長及び支配人が組合結成を妨害する言動を行ったことが争われた事件で、組合加入への妨害、組合否認の言動等による支配介入の禁止及び陳謝文の手交を命じ、陳謝文の掲示及び新聞掲載については、申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人らは、北海道厚生年金会館労働組合の結成及び従業員の組合加入を妨害したり、また、組合を否認する言動を行うなどして、申立人組合らに、支配介入してはならない。
2 被申立人らは、下記内容の陳謝文を、命令交付の日から7日以内に、申立人らに、それぞれ手交しなければならない。
              記
           陳  謝  文
 当厚生団及び当会館は、北海道厚生年金会館労働組合が結成されるに当たり、これを嫌悪して、その結成を妨害したり、また、組合を否認する言動を行うなどして、貴組合の団結権を侵害したことは、北海道地方労働委員会において、不当労働行為であると認定されました。
 ここに、深く陳謝致しますとともに、今後、このような行為を行わないことを誓います。
  昭和 年 月 日(手交する日の年月日を記載すること。)
 札幌地区労働組合協議会
  議   長  X1 殿
 全日本ホテル労働組合連合会
  執行委員長  X2 殿
 北海道厚生年金会館労働組合
  執行委員長  X3 殿
           財団法人 厚生団
            理事長 Y1印
           財団法人厚生団北海道厚生年金会館
            館 長 Y2印
3 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2700 威嚇・暴力行為
館長及び支配人が、組合結成準備委員らに対し、組合結成を妨害する言動を行ったことが不当労働行為であるとされた例。

2611 その他の従業員の言動
2700 威嚇・暴力行為
3411 その他の従業員の言動
厚生団が派遣した職員らが、組合結成準備委員らに対し、組合結成を妨害する言動を行ったことが不当労働行為であるとされた例。

3106 その他の行為
3411 その他の従業員の言動
厚生団が会館に組合結成妨害のために職員を派遣したことが不当労働行為であるとされた例。

4614 文書手交のみを命じた例
陳謝文の掲示及び新聞掲載を求める申立てにつき、陳謝文の手交をもって足りるとされた例。

業種・規模  旅館、その他の宿泊所 
掲載文献  不当労働行為事件命令集76集231頁 
評釈等情報   

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