概要情報
事件名 |
駿台学園 |
事件番号 |
東京地労委 昭和55年(不)第116号
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申立人 |
駿台学園教職員組合 |
被申立人 |
学校法人 駿台学園 |
命令年月日 |
昭和59年 8月 7日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
校舎増改築後の組合事務所の貸与について、「建物貸借契約書」の締結に固執し、これを組合が拒否したことを理由に、改築後組合事務所を貸与しなかったことが争われた事件で、従来の施設に相応する組合事務所をすみやかに貸与すべきことを命じた。 |
命令主文 |
被申立人学校法人駿台学園は、申立人駿台学園教職員組合に対して、被申立人学園内に従来の施設に相応する組合事務所をすみやかに貸与しなければならない。 |
判定の要旨 |
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
学園が組合に組合事務所を便宜供与として約9年間も継続して貸与していた以上、校舎改装があったとしても、組合事務所の貸与取止めには合理的理由が必要であるところ、学園の主張には理由がないとして、組合に組合事務所を貸与しないことが不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集76集126頁 |
評釈等情報 |
 
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