概要情報
事件名 |
新日本コンクリート工業 |
事件番号 |
広島地労委 昭和58年(不)第6号
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申立人 |
新日本コンクリート労働組合 |
申立人 |
X1外一名 |
被申立人 |
新日本コンクリート工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和59年 8月 4日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
別組合を脱退し、申立人組合を結成した組合活動家2名を職場規律違反等を理由に論旨解雇したことが争われた事件で、2名の原職復帰、バック・ペイを命じ、ポスト・ノーティスについては申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人新日本コンクリート工業株式会社は、昭和58年6月6日論旨解雇したX1及びX2を原職に復帰させ、論旨解雇後原職復帰までの間に受けるはずであった諸給与相当額を支払わなければならない。 2 本件各申立人のその余の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
0700 職場規律違反
乗車拒否、車の洗浄・ワックスがけ拒否等の職場規律違反を理由に組合員2名を論旨解雇したことにつき、会社の主張する解雇理由は1年ないし3年も経過している事項が含まれており、その内容等からして企業秩序を維持するうえからなされたものとは首肯し難く、同人らが新組合を結成したことの故をもってなされたもので不当労働行為であるとされた例。
4405 バックペイから他収入控除
原職復帰までの間のバック・ペイを求める申立てにつき、他に収入を得ているが臨時的であり、生活を維持するためにこうむった苦痛等から中間収入を控除すべきではないとした例。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集76集117頁 |
評釈等情報 |
 
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