労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  京セラ 
事件番号  神奈川地労委 昭和58年(不)第33号 
申立人  総評全国一般労働組合神奈川地方連合京セラ支部 
被申立人  京セラ 株式会社 
命令年月日  昭和59年 7月25日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社職制による組合及び組合員に対する誹謗、中傷発言、公私傷病における賃金 100%補償問題に関する団交申入れを賃金 100%補償条項を含む新就業規則の一括受諾に固執し拒否したことが争われた事件で、支配介入の禁止、団交拒否の禁止及びポスト・ノーティスを命じた 
命令主文  1 被申立人は、その職制らを通じて申立人組合及びその組合員に対する誹謗、中傷、どう喝的発言を行わせ、申立人組合の運営に支配介入してはならない。
2 被申立人は、申立人組合が、昭和58年8月9日に申し入れた団体交渉を、組合が会社提案の新就業規則を一括受諾しないこと、新就業規則に関する団体交渉はすでに交渉がしつくされていること等を理由に拒否してはならない。
3 被申立人は、本命令交付後速やかに次の文書を縦1メートル横2メートルの白色木板に墨書し、被申立人会社玉川作業所の正面入口の従業員の見易い場所に2週間掲示しなければならない。
        誓  約  書
 当社、Y1所長の個人面談における発言、Y2教育責任者の従業員教育における発言、旧ヤシカ岡谷工場からの派遣従業員の発言及び当社が貴組合の申し入れた団体交渉を正当な理由なく拒否したことは、いずれも不当労働行為に該当すると神奈川県地方労働委員会から認定されました。
 当社は、これを深く反省し、今後再びこのような行為をくり返さないことを誓約します。
  昭和 年 月 日
総評全国一般労働組合神奈川地方連合京セラ支部
 執行委員長 X1 殿
             京セラ株式会社
              代表取締役 Y3 
判定の要旨  2244 特定条件の固執
2249 その他使用者の態度
公私傷病の賃金補償問題に関する団交事項は、同事項が含まれている新就業規則の一括受諾問題と同義であり、組合が一括適用に反対する以上、主張は平行線であるとして団交を拒否したことにつき、会社の主張は新就業規則の一括受諾をしない限り同規則に定める労働条件について団交を一切なしえないことになって不合理であり、また、これまでの団交において中身の話合いに入ることができなかったのであるから、これをもって団交をつくし、誠実に団交義務を果したと認めることはできないとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社所長の個人面談時における発言が、組合員一人ひとりに私生活上の話に関連させながら、組合組織の弱体化を図った支配介入であるとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
教育責任者の従業員教育の場における組合批判発言が、従業員教育の場を利用して組織の弱体化を図った支配介入であるとされた例。

2611 その他の従業員の言動
2620 反組合的言動
3411 その他の従業員の言動
派遣従業員の組合及び組合員に対する中傷的発言は、会社が同人らをして行わせた支配介入であるとされた例。

業種・規模  精密機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集76集108頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]
 
[全文情報] この事件の全文情報は約150KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。