労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  中根鉄工 
事件番号  熊本地労委 昭和56年(不)第5号 
申立人  総評全国一般労働組合熊本地方本部 
被申立人  合資会社 中根鉄工 
命令年月日  昭和59年 7月23日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  社長等会社役員が組合執行局員に対し会社再建協力要請を行ったこと、従業員に対しレストランで昼食を提供するなどして会社の再建に協力する署名を求めたこと及び組合員2名に対してはレストランへの参加を呼びかけもせず供応しなかったことが争われた事件で、レストランで再建協力の署名を求めた行為について文書手交を命じ、組合執行局員等に対する言動、レストランに参加しなかった組合員2名に対する供応相当額の支払い及びポスト・ノーティスについては申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人に対し、本命令書受領の日から5日以内に、下記文書を手交しなければならない。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
 レストランに組合員等従業員を集めて行った社長の会社再建協力についての署名要請等には、暗に組合からの脱退を慫慂し、組合の運営に影響を及ぼす意図が推認され、支配介入にあたるとされた例。

2900 非組合員の優遇
 組合員2名に対し、レストランでの会社再建協力要請の席に参加を呼びかけもせず、供応しなかったことに対する供応額相当金員の支払いを求める申立てにつき、当日の会合には組合員も出席しており、組合員2名の欠席の理由についても疎明不十分であるとして棄却した例。

業種・規模  鉄鋼業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集76集101頁 
評釈等情報   

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