労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけま す。)

[命令一覧に戻る]

概要情報
事件名  玉木女子学園 
事件番号  長崎地労委 昭和58年(不)第3号 
申立人  玉木学園教職員組合 
被申立人  学校法人 玉木女子学園 
命令年月日  昭和59年 7月 5日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含 む) 
重要度   
事件概要  組合書記長X1に対して学級担任・クラブ顧問をはずし、学校行事の 際、職員室の留守番をさせたこと、組合員3名を助教諭免許状の有効期限切れを理由に解雇したこと、3名の解雇問題に関する団 交申入れを裁判で係争中である等を理由に拒否したことが争われた事件で、書記長X1に対する不利益取扱いの禁止、組合員3名 の原職復帰及びバック・ペイ、文書手交を命じ、ポスト・ノーティスについては申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合の書記長X1に対して学級担任やソフト ボールクラブ顧問にしないなどの不利益取扱いをしてはならない。
2 被申立人は、申立人組合の組合員X2、同X3及びX4に対して、次の措置を含め、昭和57年3月31日付の解雇がなかっ たと同様の状態に回復させなければならない。
(1) 原職に復帰させること。
(2) 解雇の日から原職復帰の日までの間、同人らが受けるはずであった諸給与相当額を支払うこと。
3 被申立人は、申立人に対して、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
              記
                昭和  年  月  日
 玉木学園教職員組合
  執行委員長 X5 殿
               学校法人 玉木女子学園
                理事長 Y1
 当学園が、貴組合のX1書記長を学級担任やソフトボールクラブ顧問からはずしたこと、貴組合員X2氏、同X3氏及び同X4 氏を昭和57年3月31日付で解雇したこと並びに貴組合の昭和58年2月14日付の団体交渉申入れを拒否したことは、いずれ も不当労働行為であると長崎県地方労働委員会において認定されました。今後、このようなことのないようにいたします。
4 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  0500 勤務成績不良
1101 承認・合意(含退職金等の受領)
臨時免許状の有効期限が切れたことを理由に組合員3名を解雇したことが、学園が主張する有効期間までの雇用との条件がつけら れていなかったこと等から、不当労働行為であるとされた例。

1302 就業上の差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合書記長X1に対し、学級担任をはずしたこと、職員室内の席次を末席に移したこと、ソフトボール部の顧問をはずしたこと及 び各種学校行事の際に職員室の留守番をさせたこと等が、いずれもX1の組合活動を嫌って行った不利益取扱いであるとともに支 配介入であるとされた例。

2241 他の係争事件の存在
学園が組合の申し入れた団交の議題については、十分交渉を重ねても合意できず、現在訴訟中であるとして団交を拒否したことに つき、学園は誠実な団交を重ねてきたとは認められず、また、訴訟中であることをもって、直ちに団交拒否の正当な理由とするこ とは相当でなく、不当労働行為にあたるとされた例。

4405 バックペイから他収入控除
解雇期間中アルバイトによる収入を得ていた組合員X2のバック・ペイにつき、X2は生活費や解雇撤回のため相当な時間と費用 を要していること、組合員が減少し、組合活動に制約を生ぜしめたことなどから、バック・ペイ全額の支払いを命じた例。

4421 文書掲示等を命じた例
陳謝文の掲示を求める申立てにつき、文書手交を命ずるのが相当であるとされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集76集76頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]
 
[全 文情報] この事件の全文情報は約171KByteあ ります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダ ウンロードが必要です。