概要情報
| 事件名 |
日本液体運輸 |
| 事件番号 |
東京地労委 昭和58年(不)第5号
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| 申立人 |
X1 |
| 被申立人 |
日本液体運輸 株式会社 |
| 命令年月日 |
昭和59年 3月27日 |
| 命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
別件の再審査申立てを行った組合員X1に対し、会社が同人の往訪先企業の従業員等を通じて、作業上種々のいやがらせ行為を行い、退職を余議なくされたことが不当労働行為であるとして争われた事件で、申立てを棄却した。 |
| 命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
| 判定の要旨 |
3201 不当労働行為とされなかった例
再審査申立てを行った組合員X1が退職を余儀なくされたとする往訪先従業員による「いやがらせ行為」については、肯認するに足る疎明は全くないとして、不当労働行為にあたらないとされた例。
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| 業種・規模 |
道路貨物運送業 |
| 掲載文献 |
不当労働行為事件命令集75集484頁 |
| 評釈等情報 |
労働経済判例速報 1985年6月30日 1189号 23頁 
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