労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  荘内銀行 
事件番号  山形地労委 昭和56年(不)第2号 
申立人  X1 
被申立人  株式会社 荘内銀行 
命令年月日  昭和59年 3月 3日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  組合役員交替、出張所新設に伴う異動を含めた定期異動において、組合役員を市部支店から郡部支店へ配転し、配転後1年間窓口業務に従事させたことが争われた事件で、配転は業務上の必要から行われ人選についても不自然な点はないとして申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1300 転勤・配転
組合役員を市部支店から郡部支店へ配転し、配転後1年間窓口業務に従事させたことが、業務上の必要性があり、人選等に問題がないとして不当労働行為に当たらないとされた例。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集75集463頁 
評釈等情報   

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