概要情報
事件名 |
扶桑徳山生コン |
事件番号 |
広島地労委 昭和58年(不)第5号
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申立人 |
広島県東部一般労働組合福山地区支部 |
被申立人 |
扶桑徳山生コン 株式会社 |
命令年月日 |
昭和59年 1月26日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
経営不振により別組合員1名を含む4名を整理解雇したこと及び会社再建案に関する団交において、会社が自己主張に固執し、具体的な回答や資料の提出に応じなかったとして争われた事件で、いずれについても申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2000 人員整理
経営不振による整理解雇について、解雇は経営維持のためやむを得ないものであり、整理解雇基準及びその適用には合理性があり、不当労働行為にはあたらないとされた例。
2240 説明・説得の程度
会社再建案に関する団交において、資料の提出や説明などを怠ったとは認められず、団交を軽視して意を尽さなかったとは言えないことから、不当労働行為にはあたらないとされた例。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集75集459頁 |
評釈等情報 |
 
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