労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  扶桑徳山生コン 
事件番号  広島地労委 昭和58年(不)第5号 
申立人  広島県東部一般労働組合福山地区支部 
被申立人  扶桑徳山生コン 株式会社 
命令年月日  昭和59年 1月26日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  経営不振により別組合員1名を含む4名を整理解雇したこと及び会社再建案に関する団交において、会社が自己主張に固執し、具体的な回答や資料の提出に応じなかったとして争われた事件で、いずれについても申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  2000 人員整理
 経営不振による整理解雇について、解雇は経営維持のためやむを得ないものであり、整理解雇基準及びその適用には合理性があり、不当労働行為にはあたらないとされた例。

2240 説明・説得の程度
 会社再建案に関する団交において、資料の提出や説明などを怠ったとは認められず、団交を軽視して意を尽さなかったとは言えないことから、不当労働行為にはあたらないとされた例。

業種・規模  窯業・土石製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集75集459頁 
評釈等情報   

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