労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  港南運輸 
事件番号  神奈川地労委 昭和58年(不)第30号 
申立人  X1外一名 
申立人  全日本港湾労働組合関東地方横浜支部 
被申立人  港南運輸 株式会社 
命令年月日  昭和59年 6月29日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  乗務拒否を理由に申立人X1及びX2を懲戒解雇に付したことが争われた事件で、両名に対する懲戒解雇の取り消し、両名の原職復帰及び原職復帰までの間の賃金相当額(年5分加算)の支払い並びに誓約書の掲示を命じた。 
命令主文  1 被申立人港南運輸株式会社は、申立人X1及び同X2に対する昭和58年8月13日付けの懲戒解雇を取り消し、同人らを原職に復帰させるとともに、同年14日から原職に復帰するまでの間に支払われたであろう賃金相当額に、年5分の割合による金員を加算して、同人らに支払わなければならない。
2 被申立人会社は、本命令交付後速やかに下記内容の誓約書を縦1メートル、横2メートルの白紙に墨書し、被申立人会社の正門前の掲示板などの従業員の見易い場所に、2週間、棄損することなくこれを掲示しなければならない。
          誓 約 書
 申立人X1及び同X2の両氏に対する昭和58年8月13日付けの懲戒解雇は労組法第7条第1号に該当する不利益取扱いであり、かつ申立人全日本港湾労関東地方横浜支部への同条第3号該当の支配介入行為に当たる不当労働行為であると、今般、神奈川県地方労働委員会により認定されました。
 よって、当社は両氏らに対する解雇を取り消し、原職に復帰させるとともに、今後かかることのないよう誓約いたします。
                    昭和 年 月 日
             港南運輸株式会社
             代表取締役社長 Y1
全日本港湾労働組合関東地方横浜支部
 執行委員長 X3 殿
       X1 殿
       X2 殿 
判定の要旨  1102 業務命令違反
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
乗務拒否を理由に申立人X1及びX2を懲戒解雇に付したことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集75集436頁 
評釈等情報   

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