概要情報
事件名 |
石塚証券 |
事件番号 |
大阪地労委昭和58年(不)第10号
大阪地労委昭和58年(不)第80号
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申立人 |
大阪証券労働組合 |
被申立人 |
石塚証券 株式会社 |
命令年月日 |
昭和59年 6月 8日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
前社長が押印して組合に手交した回答書を内容とする協定書の作成拒否、同回答書を内容とする労働協約の解約予告、組合員X1に係る損害賠償請求問題に関する団交拒否並びに会社合併白紙撤回及びその後の経営方針に係る団交の開催請求が争われた事件で、労働協約解約予告のなかったものとしての取り扱い及び回答書の内容(ただし第7項を除く)と同内容の協定書の作成、組合員X1に対する損害賠償請求問題を議題とする団交の応諾並びに文書の手交を命じ、会社合併の白紙撤回の経過及びその後の経営方針を議題とする団交の開催を求める申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、昭和58年11月11日付けで申立人に対して行った労働協約の解約予告をなかったものとして取り扱い、かつ申立人に対して交付した57年3月8日付け回答書の内容(ただし第7項を除く)で協定書を作成しなければならない。 2 被申立人は、X1問題を議題とする事項について、申立人と速やかに団体交渉を行わなければならない。 3 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 大阪証券労働組合 執行委員長 X2 殿 石塚証券株式会社 代表取締役 Y1 当社が貴組合に対して行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 記 (1)貴組合との間で成立した労働協約について、協定書の作成を拒否し、また昭和58年11月11日付けで、同協約の解約予告を行ったこと (2)貴組合の申し入れによる、X1問題を議題とする団体交渉の開催を拒否したこと 4 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2307 その他
組合員X1に係る損害賠償請求問題に関する団交申入れに対し、X1個人の問題であり、裁判によって解決されるべきであるとして、これを拒否したことが不当労働行為とされた例。
2304 経営事項
会社合併の白紙撤回についての経過及びその後の経営方針を議題とする団交の開催を求める申立てにつき、既に合併が白紙撤回されていること、合併白紙撤回後の経営方針と組合員の具体的な労働条件との関連性について、首肯しうるに足る疎明がないことから、申立てには理由がないとして棄却された例。
2252 署名・調印拒否
3103 労働協約締結をめぐる行為
前社長が押印して組合に手交した回答書は、混乱した団交において作成されたものであるから無効であり、また、仮に有効であるとしても、それを内容とする協定書を作成する義務はなく、内容的にも会社経営の根幹に触れる事項がある等として、協定書の作成を拒否したことが不当労働行為とされた例。
3103 労働協約締結をめぐる行為
前社長が押印して組合に手交した回答書を内容とする労働協約の解約予告が不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集75集379頁 |
評釈等情報 |
 
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