概要情報
事件名 |
友電舎 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和57年(不)第68号
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申立人 |
総評全国金属労働組合大阪地方本部 |
被申立人 |
株式会社 友電舎 |
命令年月日 |
昭和59年 5月29日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
組合員X1に対する正社員からパート雇用従業員への切り換え及び検査・包装作業からメッキ作業への配置換えが争われた事件で、同人を正社員として取り扱い、正社員として得たであろう賃金及び一時金相当額(年5分加算、ただし、、既に支払ったものを除く)を支払うこと、同人を検査・包装作業へ従事させること及びポスト・ノーティスを命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、昭和57年9月1日から申立人組合員X1を正社員として取り扱うとともに、同人が正社員として得たであろう賃金及び一時金相当額(既に支払ったものを除く)並びにこれに年率5分を乗じた額を支払わなければならない。 2 被申立人は、申立人組合員X1を、検査・包装作業に従事させなければならない。 3 被申立人は、1メートル× 1.5メートル大の白色木板に下記のとおり明瞭に墨書して、速やかに大阪市此花区常吉町所在の被申立人会社工場入口に10日間掲示しなければならない。 記 昭和 年 月 日 総評全国金属労働組合大阪地方本部 委員長 X2 殿 株式会社 友電舎 代表取締役 Y1 当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 記 1 貴組合員X1氏を昭和57年9月1日からパート雇用従業員として取り扱ったこと 2 貴組合員X1氏を昭和57年9月24日から10月9日までメッキ作業に従事させたこと |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
組合員X1を会社の組織変更に伴い、検査・包装作業からメッキ作業に配置換えしたことが不当労働行為とされた例。
1604 その他
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合に加入したX1を正社員からパート雇用従業員へ切り換えたことが不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集75集373頁 |
評釈等情報 |
 
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