労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  和洋学園 
事件番号  東京地労委 昭和56年(不)第65号 
申立人  X1 
被申立人  学校法人 和洋学園 
命令年月日  昭和59年 4月17日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  教員としての適格性がないことを理由とする申立人X1に対する雇用契約更新拒否が争われた事件で、雇用契約更新拒否の意思表示を撤回し、同人を原職または原職相当職に復帰させること及びその間の賃金相当額の支払いを命じ、ポスト・ノーティスを求める申立てについて棄却した。 
命令主文  被申立人学校法人和洋学園は、申立人X1に対する昭和56年3月31日付「雇用契約更新拒否」の意思表示を撤回し、同人を原職または原職相当職に復帰させ、同年4月1日から復帰するまでの間、同人が受けるはずであった賃金相当額を同人に支払わなければならない。 
判定の要旨  0500 勤務成績不良
1106 契約更新拒否
教員としての適格性がないことを理由に、申立人X1との雇用契約更新を拒否したことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集75集347頁 
評釈等情報   

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