概要情報
事件名 |
大阪府国民健康保険団体連合会 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和58年(不)第71号
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申立人 |
大阪府国民健康保険団体連合会職員労働組合 |
被申立人 |
大阪府国民健康保険団体連合会 |
命令年月日 |
昭和59年 4月17日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
労働協約の解約予告並びに同問題及び管理職の外部採用に関する不誠意団交が争われた事件で、同協約の解約予告がなかったものとしての取り扱い及び誓約書の手交を命じ、ポスト・ノーティスについては申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人に対して昭和58年7月14日付け文書で行った労働協約の解約予告がなかったものとして取り扱わなければならない。 2 被申立人は、申立人に対して、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 大阪府国民健康保険団体連合会職員労働組合 執行委員長 X1 殿 大阪府国民健康保険団体連合会 理事長 Y1 当連合会が、貴組合に対して行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 記 (1)貴組合との間で、昭和57年4月28日付けで締結した労働協約について、昭和58年7月14日付け文書で解約予告をしたこと (2)昭和57年4月28日付けで締結した労働協約の解約予告及び管理職の外部採用に関する団体交渉について、誠意をもって応じなかったこと |
判定の要旨 |
2242 回答なし
2304 経営事項
管理職又はそれに準ずる者の任用に関する労働協約の解約予告及び管理職の外部採用を議題とする団交において、管理職の任用は、本来管理運営事項であり、組合と協議する必要はない旨の回答に終始したことが不当労働行為とされた例。
3103 労働協約締結をめぐる行為
管理職又はそれに準ずる者の任用に関する労働協約の解約予告通知が、長年におよぶ管理職の外部採用に対する組合の関与を排除することによって、組合の弱体化を企図した不当労働行為とされた例。
4505 その他
管理職又はそれに準ずる者の任用に関する労働協約の解約予告問題の救済として、同協約の解約予告及び管理職の外部採用問題を議題とする団交の応諾を求めたのに対し、連合会が部外者を管理職として採用することが確実視されている疎明もないこと等から、同協約の解約予告のなかったものとしての取扱い及び誓約書の手交を命じることが相当とされた例。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集75集339頁 |
評釈等情報 |
 
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