概要情報
事件名 |
東芝アンペックス |
事件番号 |
神奈川地労委 昭和57年(不)第34号
神奈川地労委 昭和58年(不)第22号
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申立人 |
日本労働組合総評議会全日本造船機械労働組合東芝アンペックス分会 |
申立人 |
日本労働組合総評議会全日本造船機械労働組合 |
被申立人 |
東京芝浦電気 株式会社 |
被申立人 |
東芝アンペックス 株式会社 |
命令年月日 |
昭和59年 3月31日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社の解散及びそれに伴う諸問題に関する団交拒否が争われた事件で、同社及び親会社に対し、団交応諾を命じ、誓約書の掲示を求める申立てについては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人東京芝浦電気株式会社及び同東芝アンペックス株式会社は、申立人日本労働組合総評議会全日本造船機械労働組合及び同日本労働組合総評議会全日本造船機械労働組合東芝アンペックス分会が、昭和58年6月2日付けをもって東芝アンペックス株式会社の解散及びそれに関する諸問題について申し入れた団体交渉に、誠意をもって応じなければならない。 2 申立人らの誓約書の掲示を求める申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
子会社の雇用する労働者につき、親会社は使用者に当たらないとして、子会社の解散に関する団交を拒否したことが不当労働行為とされた例。
2115 上部団体存在否認
会社解散に伴う解雇後に分会が加盟した上部団体は、同問題に関する団交の当事者たりうるとされた例。
2250 未妥結・打切り・決裂
分会とは十二分に団交を尽くしたとして、会社解散に関する団交を打切ったことが不当労働行為とされた例。
4915 親会社
子会社の解散に伴う諸問題については、親会社も団交の当事者たる責任を負う立場にあるとされた例。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集75集307頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1984年7月1日 429号 71頁 
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