労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日軽興業 
事件番号  静岡地労委 昭和56年(不)第15号 
申立人  総評全国一般日軽興業富士川労働組合 
被申立人  日軽興業 株式会社 
命令年月日  昭和59年 3月30日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  賃金改定および労働基準法違反是正等に関する不誠意団交が争われた事件で、誠意をもって団体交渉に応ずるよう命じた。 
命令主文  被申立人は、昭和56年9月14日に申立人から提出された申入書中の賃金改定および労働基準法違反是正に関する団体交渉に誠意をもって速やかに応じなければならない。 
判定の要旨  2244 特定条件の固執
 賃金改定および労働基準法違反是正等の組合要求に対し、一方的に会社の決定を伝えるのみで、これに固執する態度をとり続けたことが不当労働行為とされた例。

4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
 組合の要求する労働基準法等違反の是正及び賃金規程の作成、改定が行われたとしても、申入れをした組合との団交の場で各項目毎の確認を経ておらず、また、組合が未だ団交を求めていることからすれば、救済利益が失われたものとはいえないとされた例。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集75集295頁 
評釈等情報   

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