概要情報
事件名 |
ワールド交通 |
事件番号 |
北海道地労委 昭和58年(不)第11号
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申立人 |
ワールド交通労働組合 |
申立人 |
全自交札幌地方連合会 |
被申立人 |
ワールド交通 株式会社 |
命令年月日 |
昭和59年 3月23日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合が就業時間中の臨時大会開催のための休車許可願いを会社に提出したところ不許可としたこと並びに組合員3名に対して、上司への反抗・暴言、無断欠勤などをなし、かつ、始末書の提出を拒否したとして下車勤務を命じたことが争われた事件で、就業時間中における臨時大会開催のための休車許可願いを不許可とすることによる組合運営に対する支配介入の禁止及び陳謝文の手交を命じ、、組合員3名に対する下車勤務等の処分については申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人が提出した就業時間中における臨時大会開催のための休車許可願を不許可としたりして、申立人組合の運営に支配介入してはならない。 2 被申立人は、下記内容の陳謝文を、命令交付の日から7日以内に申立人らにそれぞれ手交しなければならない。 記 陳 謝 文 当社が、貴組合から提出された就業時間中における臨時大会開催のための休車許可願を一方的に不許可としたことは、北海道地方労働委員会において、不当労働行為であると認定されました。 ここに深く陳謝するとともに、今後、このような行為を行わないことを誓います。 昭和 年 月 日(手交の年月日を記載すること。) ワールド交通労働組合 執行委員長 X1 殿 全自交札幌地方連合会 執行委員長 X2 殿 ワールド交通株式会社 代表取締役 Y1 3 申立人のその余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社が組合員3名に対して、上司への反抗・暴言、無断欠勤、始末書の提出拒否を理由に下車勤務を命じたことは、組合の弱体化を企図する意志をもって行われた不当労働行為ではないとされた例。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
臨時大会開催のための休車許可願いを不許可にしたことが組合の弱体化を企図する不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(バス専業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集75集237頁 |
評釈等情報 |
 
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