労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  竹本電機製作所 
事件番号  奈良地労委 昭和57年(不)第3号 
申立人  奈良県統一合同労働組合 
被申立人  株式会社 竹本電機製作所 
命令年月日  昭和59年 3月19日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合支部を結成した支部長X1らに対し、会社社長らが組合を誹謗中傷したり、別組合を結成させ幹部から組合脱退を勧誘させる工作を行ったこと、組合員を就労中厳しく監視したり、休憩時間の厳守を命じたりしたこと及び別組合との間で確認された一時金等の額を提示する形式的な団交を組合に押しつけたことが争われた事件で、組合を誹謗中傷したり、別組合幹部をして組合脱退を勧誘するなどの言動による組合活動への支配介入の禁止を命じ、ポスト・ノーティスについては申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合の団結を阻害する目的をもってする誹謗中傷をしたり、自らあるいは竹本電機労働組合の幹部をして、申立人組合の竹本電機支部組合員に対し、申立人組合を脱退して竹本電機労働組合に加入するよう勧誘するなどして申立人組合の組合活動に支配介入してはならない。
2 申立人のその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  1602 精神・生活上の不利益
組合副支部長であるX2と隣席で仕事をしているX3を業務上の理由で席を離したことは、組合に対する嫌がらせの意図でなされたものではなく不当労働行為ではないとされた例。

1600 休暇の取扱い
支部組合員に対してのみ休憩時間の厳守を命じたとの主張が、別組合員に対して同様に命じたか否かの事実関係が明らかでないから不利益取扱いとは認め難いとして、斥けられた例。

1603 組合活動上の不利益
組合との団体交渉は、別組合との間で確認された額を形式的に提示するにすぎないとの主張が、会社が交渉を打切ったり、妥結内容を押しつけているようなことは認められず、組合に対する不利益かつ差別的な取扱いではないとされ、斥けられた例。

2611 その他の従業員の言動
2620 反組合的言動
別組合員らによる支部批判、脱退勧誘、社長の言動等が不当労働行為とされた例。

2500 別組合の結成・援助
2610 職制上の地位にある者の言動
5201 継続する行為
別組合の結成及びパーティ費用の負担、社長の言動等は、単一の不当労働行為意志として一貫性のある「継続する行為」であると認められ、支配介入にあたるとされた例。

2611 その他の従業員の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3411 その他の従業員の言動
別組合の委員長による、別組合からの脱退を表明した者に対する慰留の言動が、会社の意を受けて行われたもので、組合に対する支配介入行為とされた例。

4615 P.Nを認めないことに理由を付した例
謝罪文の掲示の請求については、現在の労使関係は円滑な状況にあり、今後の労使関係の安定を考慮すれば謝罪文の掲示を命じる必要はないとされた例。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集75集218頁 
評釈等情報   

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